旭川地方裁判所 昭和60年(む)13号 決定 1985年3月01日
主文
本件準抗告の申立てを棄却する。
理由
一 本件準抗告の申立ての趣旨及び理由は、別紙(一)記載のとおり。
二 当裁判所の判断は、別紙(二)記載のとおり。
三 よって、本件準抗告の申立ては不適法であるから、刑訴法四三二条、四二六条一項により、これを棄却することとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 海保寛 裁判官 長秀之 遠藤和正)
<以下省略>
本件準抗告の申立てを棄却する。
一 本件準抗告の申立ての趣旨及び理由は、別紙(一)記載のとおり。
二 当裁判所の判断は、別紙(二)記載のとおり。
三 よって、本件準抗告の申立ては不適法であるから、刑訴法四三二条、四二六条一項により、これを棄却することとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 海保寛 裁判官 長秀之 遠藤和正)
<以下省略>